生前贈与・贈与税・相続時精算課税制度

生前贈与を活用しよう

相続発生後に相続税を節税しようとしても、限られた対策しかとることはできません。

相続税の節税対策をお考えならば、生前に対策を講じておくことが必要です。生前対策の基本は、相続発生時までに、できるだけ少ない負担で相続財産を推定相続人等に移転することです。

贈与税の基礎控除」や「贈与税の配偶者控除」などを利用して、少ない税負担で生前贈与しておくことが、最もリスクの少ない節税対策です。

贈与税とは

無償で、他人に現金・不動産などの財産を与えることを贈与といいます。贈与税とは、贈与によって財産をもらった人にかかる税金です。

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税制度」の2つの制度があります。

相続税対策で効果的なのは「暦年課税」を活用した生前贈与です。

暦年課税を活用した相続税対策

暦年課税では、1年間(1月1日~12月31日)に贈与によってもらったすべての財産の合計が110万円を超えると贈与税が課税されます。

逆に言えば、贈与を受けた財産が110万円(贈与税の基礎控除額)以内なら贈与税は課税されません。この基礎控除額を利用して長期間にわたり複数の相続人等に生前贈与することにより相続税対策をすることができます。ただし、相続開始前3年以内の贈与財産については、遺産に加算して相続税を計算しますので、相続税の節税効果はありません。しかし、早めに贈与を開始し長期にわたって贈与を繰り返せば、大きな節税効果が生じます

暦年課税を利用した生前贈与の注意点

夫から妻、親から子や孫などに暦年課税を利用した生前贈与を行う場合には、税務署に対して贈与の実態を明確に証明するために、次の点に注意して下さい。

  1. 贈与額を120万円等の贈与税がかかる金額にして贈与税の申告をする
  2. 贈与契約書等を毎年作成しておく
  3. 贈与する金額は口座振り込みなどにより、贈与契約書に基づいてお金が移動していることを明らかにしておく。
  4. 贈与を受けた妻、子、孫などが通帳・印鑑・カードなどを自分の責任で所有・管理していること。

贈与税の配偶者控除を利用した相続税対策

贈与税の配偶者控除」とは、婚姻期間が20年以上である夫婦間で、自宅やその購入資金の贈与があった場合には、最高2,000万円まで配偶者控除が認められる制度です。

この制度を利用すると、夫婦間で居住用不動産等の贈与が行われた場合は、贈与税の配偶者控除として2,000万円の特別控除を行い、さらに110万円の基礎控除を合計すると2,110万円までの財産の贈与税が無税となります。

この制度がよく利用されるのは、「現在、夫婦が居住している夫名義の自宅を妻に贈与するケース」です。

贈与財産の価額は、時価ではなく相続税評価額で計算します。煩雑になるので、詳しい計算方法には触れませんが、相続税評価額は時価より低くなります。

例えば、自宅の土地建物の時価が4,800万円位だとすると、相続税評価額は4,000万円位になります。この自宅の土地建物の持分2分の1を贈与しても贈与税はかかりません。もちろん、土地建物の相続税評価額が2,110万円以内なら、すべて妻名義に贈与しても相続税はかかりません。

大阪・相続遺言相談パートナーでは生前贈与を活用した不動産の名義変更にも積極的に取り組んでおります。生前贈与について相談してみようかなと思いたったら、お気軽にお電話ください。

生前贈与登記サポートはこちら

贈与税の配偶者控除を利用した生前贈与の注意点

贈与税の配偶者控除を利用するには、次のすべての要件を満たす必要がありますのでご注意ください。

  1. 戸籍上の婚姻期間が20年以上であること
  2. 居住用の土地や建物(取得資金を含む)であること
  3. 贈与の年の翌年3月15日までに夫婦が居住し、かつ引き続き居住する見込みであること
  4. 土地または借地権のみの贈与の場合、家屋の所有者が配偶者または同居している親族であること
  5. 贈与税の申告をすること(税額がゼロでも)
  6. 同一の配偶者から一生に一度のみ受けること

相続時精算課税制度

「相続時精算課税制度」は、65歳以上の親から20歳以上の子への生前贈与について、子の選択により利用できる制度です。この制度を選択すると、2,500万円までは贈与税を支払うことはなく、これを超える部分について一律20%の贈与税を納めることになります。そして相続発生時に、その贈与価格を相続財産に加算して相続税を計算します。いわば、生前相続のような制度であり、相続税の節税効果はほとんどありません。しかし、この制度を利用して、親が多額の財産(2,500万円以下なら贈与税はかからない)をご自分の意志により、子に生前贈与することができます。これにより、相続が発生した際に遺産分割協議の対象となる財産が減少し、相続人間の争いを防止する効果が期待できます

「相続時精算課税制度」には、要件に複雑な点があり、利用に際してはデメリットがあることも理解しておく必要があります。

大阪・相続遺言相談パートナーでは「相続時精算課税制度」を活用した不動産の名義変更をご依頼いただく場合には、提携税理士による相続時精算課税制度利用に関するコンサルティングを受けていただくこともできますので、安心してご相談ください。