遺言書作成
遺言書作成のすすめ 遺言をお考えの方
一代で築かれた財産、先祖代々受け継がれた財産、どのような財産もいつかは次世代にバトンタッチされていきます。
残された財産が円満に受け継がれることが望ましいのですが、「争族」と揶揄されるほど、現実には相続人の間でのトラブルは多くあります。
相続は、色々な立場の人間が絡み合います。
家族間にある不平不満、確執などが現時点では表面化していなくても、相続をきっかけに一気に噴出することが多くあります。自分が亡くなった後、残した財産をどのように分けてほしいかを記しておけば、相続人同士が疑心暗鬼に陥らず、醜い相続争いや不毛な諍いを防ぐことができます。
相続においては、遺言書があれば、その内容が優先します。「遺留分」の問題はありますが、それらを十分考慮して作成すれば、トラブルを最小限におさえられます。
遺言書の必要度チェック
ここでは遺言書の必要性をご自身で判断していただくためにシンプルなチェック表をあげておきました。
- 夫婦の間に子供がなく、配偶者に全財産を相続させたい
- 財産のほとんどが不動産である(預貯金や株式等と比べて具体的な分け方が難しいために、慎重に対応する必要があります)
- 財産を自分の指定した配分、方法で相続させたい。
- 相続人以外の特定の人に相続させたい
- 事業・家業の後継者に事業用財産を含む全財産を相続させたい
- 老後の面倒など特に世話になった家族(息子の嫁、婿や孫など)に財産で報いたい
- 障がいをもつ子どもに多くの財産を相続させたい(親亡き後の問題)
- 相続人の仲が悪い
- 相続人が一人もいない
- 自分の死後の事務手続きを託したい
- 内縁(事実婚)の配偶者がいる
- 再婚など、家族構成に複雑な事情がある
- 現在別居中で事実上の離婚状態にある配偶者がある場合
- 隠し子がいる
- 財産を公共の役に立てたい
- 福祉・教育・芸術などのために活動する公益団体への寄付。
- 奨学金や育英資金、また研究助成金などのための公共団体、研究機関への寄付。
- 財団法人の設立や公益信託の設定。
- 尊厳死宣言公正証書をつくりたい
遺言書がない場合は、法定相続人の間で遺産を分割することになります。
相続人以外に財産をゆずりたい、特定の相続人に財産を多く残したい、このような場合には遺言書を作成してご自身の意思を遺言書という正式な文書で残しておくことが大切です。
該当する項目が一つでもあれば、遺言書の作成をご検討ください。
遺言の方式とポイント
遺言書には大きく分けて「普通方式」と「特別方式」の二つの方式があります。
ここでは通常使われる「普通方式」のなかで一般的に用いられる二つのタイプの遺言をご紹介します。
自筆証書遺言
遺言者本人が自筆(代筆、ワープロは不可)で遺言の全文・日付を書き、署名、押印します。日付の特定ができない場合(例「平成24年10月吉日」は不可)は無効な遺言書として扱われますので注意が必要です。縦書き、横書きのスタイルは自由で、筆記用具や用紙の制限はありません。
長所・メリット | 短所・デメリット |
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※検認手続きについて
検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式その他の状態を調査確認し、その偽造・変造、改ざんを防ぐために遺言書を確実に保存するために行われる手続です。
遺言者の死後、開封する前に、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、相続人またはその代理人の立会いのもと開封し、検認の手続きをしなければなりません。
公正証書遺言以外は、すべて家庭裁判所の検認手続きが必要です。
検認を受けていない自筆証書遺言は相続登記などの公的手続きや金融機関の手続きなどでは正式な遺言として扱ってもらえませんので、手続きのためには検認手続きは必須です。
公正証書遺言
証人2人以上の立会いのもと、公証人の面前で遺言者が遺言内容を公証人に口述し、これをもとに公証人が遺言書を作成します。
公証人が関与するため、最も安全、確実な遺言の方式として利用されています。
長所・メリット | 短所・デメリット |
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安心な公正証書遺言 完全サポート
普通方式の遺言書には、それぞれ上記のようなメリット・デメリットがありますが、最も安心で確実なのは公正証書遺言です。
当オフィスでは、公正証書遺言の作成をお勧めいたします。
公正証書遺言作成にあたって証人を確保できない方については、オフィス所属の専門家を証人としてご用意させていただきます。
担当者が公証人との打ち合わせ等をすべて代行いたします。
ご本人様には、当日に一度だけ公証役場へ足を運んでいただきます。
サポート内容
- 遺言者ご本人との面談
- 相続関係・財産調査
- 必要書類の収集(登記事項証明書、固定資産評価額証明書、戸籍謄本等)
- 遺言の原案作成
- 遺言内容の精査、確認
- 日程調整
- 費用の確認 など
※遺言者本人が高齢や健康上の理由で公証役場へ出向けない場合は、自宅や入院中の病院・施設等への出張も依頼できます。
ご家族が遺言書の作成を望んでも、実際には遺言者本人(親御さんや配偶者)には「不吉、縁起が悪い」といって敬遠されがちです。こういったケースでも、専門家が説明することで、遺言書に対する間違ったイメージや抵抗感を取り払えることが多々あります。
遺言書を作成する場合、あらゆる角度から問題を想定し、専門家のアドバイスを得ながら作成することをお勧めいたします。お悩みの方は、まずは当オフィスの無料相談をご利用ください。