相続発生後のタイムスケジュール
相続が開始すれば次の流れで手続きが必要になります。
相続手続きの流れ
相続の開始(被相続人の死亡)
死亡届の提出
死亡届は故人の本籍地または個人の死亡した場所、届出人の住所地の市町村役場に提出します。
期限:死亡の事実を知った日から7日以内
遺言書の有無の確認
公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所での検認が必要となります。
相続人調査確定
遺産分割協議を円滑に進めるために正確な調査が必要です。
相続財産調査確定
相続放棄・限定承認
家庭裁判所への手続きが必要です。
期限:自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内
準確定申告・納付
申告の必要のある方のみ
期限:相続開始を知った日の翌日から4か月以内
遺産分割協議・協議書作成
分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申立をします。
相続財産の名義変更手続き
不動産・金融資産の名義変更、預貯金払戻手続をします。
相続税の申告・納付
基礎控除額以下なら相続税はかからず、相続税の申告は不要ですが、小規模宅地等の特例などの適用を受ける場合には、相続税の申告が必要です。
期限:相続開始を知った日の翌日から10か月以内
相続手続をスムーズに進めるには、上記の手続き全体の流れとスケジュールを把握しておくことがとても重要です。
期限が過ぎて思わぬ不利益を受けることがないようにご注意ください。
大阪・相続遺言相談パートナーでは、専門家チームによる強固なネットワークで、あらゆる相続手続きをサポートさせていただきます。
早めの相談が適切な対応を可能にしますので、お気軽にご相談ください。