相続人調査・相続財産調査
ご家族のご逝去。無事に葬儀も終え、一区切りついた後に待っているのが遺産相続の問題です。
遺言書がある場合には、遺言の内容に従って相続手続きを行いますが、遺言書がない場合は相続人の間で話し合いが必要になります。そのため、まずは誰が相続人(法定相続人)であるか、また、相続財産の内訳を調査したうえで、全体の手続きを把握する必要があります。
相続人の調査および確定
相続人の調査とは
相続人の調査とは、故人の出生時から死亡時までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等をすべて取得し、法定相続人(相続権のある人)の存在を確認して相続関係を確定する作業です。
具体的には、亡くなった人の本籍地の市区町村役場で相続開始時の「戸(除)籍謄本」を取得し、出生時までの「除籍謄本、改製原戸籍」等を順次遡って取得していきます。
この過程で、故人が昔に認知した子の存在や、相続税対策のためにした養子縁組等、ご家族も知らなかった隠れた相続人の存在が判明することがあります。
こういった理由から、調査によって正確な相続関係人を確定させないと、公的な手続きや金融機関等の手続きができないことになります。
戸籍を収集して相続人を調査・確定するのは面倒で時間のかかるうえに、専門的な知識が必要とされます。当オフィスでは相続人調査・確定のみのサポートもご用意しておりますので、お気軽にご利用ください。
法定相続人の順位と範囲
法定相続人の範囲や相続分は、法律で次のとおり定められています。
1.相続人の範囲
亡くなられた人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
※内縁配偶者は、相続人に含まれません。
第1順位 亡くなられた人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいると きは、亡くなられた人により近い親等(しんとう)である子供を優先します。なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は第1順位者だけが相続人となります。
第2順位 亡くなられた人の直系尊属(父母や祖父母等)
父母も祖父母もいるときは、亡くなられた人により近い世代である父母の方を優先します。
第1順位の人がいないとき相続人になります。
※配偶者が死亡している場合は第2順位者だけが相続人となります。
第3順位 亡くなられた人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
※配偶者が死亡している場合は第3順位者だけが相続人となります。
2.法定相続分
配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供1/2
配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
なお、亡くなられた人の相続だけではなく、先代、先々代の相続も未処理のまま何十年も経過しているケースもあります。
こうしたケースでは昔の法律が適用されますので、相続関係や相続分が現行の法律とは異なる扱いが必要になります。
相続財産の調査
どうして財産調査が必要なのか
相続の方法や遺産分割の話し合い、相続税の計算には、相続財産の内容を正確に把握する必要があります。
相続財産の中には土地・家屋や株券などのプラスの財産だけではなく、住宅ローンなどの借金や保証債務、損害賠償責任などのマイナスの財産(負債)も含まれます。
調査によって負債がプラス財産より多いことが判明した場合には、相続放棄や限定承認をすることも考えられ、相続の方法を検討する必要があります。
相続放棄などは、相続開始から3ヶ月以内に行わなければならないため、期限が過ぎないよう注意が必要です。また、別な財産が後日発見されたことによって遺産分割をやり直したり、相続税の申告漏れがあったりといったことがないよう、迅速かつ的確な相続財産の調査が必要になります。
故人が、生前に財産目録を作っている場合や、遺言などで財産を特定してくれている場合は調査もスムーズにできますが、そうでないケースのほうがむしろ多いです。
また、故人の財産を生前から管理していた相続人が財産の内容を明かしてくれないケースもあります。
相続財産とは
プラスの財産 | |
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不動産 | 土地・建物、借地権、建物賃借権など |
金融資産 | 現金、預貯金(貸金庫の調査含む)・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など |
動産 | 車・家財・書画・骨董品・宝石・貴金属など |
その他 | 株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権 |
生命保険金、死亡退職金は被相続人を受取人としているものに限ります。
マイナスの財産 | |
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負債 | 借入金、未払い金、保証債務など |
相続人・相続財産調査は専門家にご相談ください
相続に関する各種手続きは、一定の期間内に手続きをしないと、税金の優遇措置が受けられなくなったり、相続放棄の申立ができなくなったりと、不利な相続になることがあります。
財産調査や、相続人を確定するための作業は、煩雑かつ複雑なために時間がかかり、スムーズに進まないことが多々あります。
通常は、相続人の中のお一人を中心的な役割にすえて相続手続きを進めていきますが、お一人で処理するにはかなりの負担になります。
相続財産は、必ずしも故人の生前の生活圏内にあるとは限りません。
取引のあった金融機関や、その他の財産の所在の見当がつかないなどの問題でお悩みの方は、お気軽に当オフィスの無料相談をご活用ください。