預貯金の払戻・名義変更
故人名義の預貯金はどうのように扱われるのか
金融機関は預貯金の口座名義人が死亡したことを把握した場合には口座を凍結します。
そうなると自動引落や他からの口座への入金もふさがれてしまいます。
一旦凍結されますと、その後は相続人が規定の方法で請求しないと払戻請求(名義変更)ができなくなります。
相続人による払戻(名義変更)請求の方法は金融機関ごとに多少の違いがありますので、故人が取引していた金融機関に個別に確認して準備を進める必要があります。
請求先を確定するために、まずは故人名義の口座、ゆうちょの定額貯金の満期等の調査が必要になります。
預貯金の名義変更には何を用意すればいいのか
具体的なケースによって手続きはそれぞれ異なりますが、概ね以下の書類を用意する必要があります。
遺産分割協議前に、相続人全員又は相続人代表者が払戻(名義変更)を行う場合
- 金融機関所定の払戻依頼書
- 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 被相続人の「出生」から「死亡」までの身分事項が確認できる戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 預貯金通帳・証書、及び届出印
遺産分割の方法によっては、不動産を取得する相続人とのバランスをとるために現金が必要になることもありますので、協議前にはなるべく必要経費以外は現金には手をつけないほうが賢明です。
遺産分割協議後に、預貯金の権利を取得した特定の相続人が払戻(名義変更)を請求する場合
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の「出生」から「死亡」までの身分事項が確認できる戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 預貯金通帳・証書、及び届出印
- 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印する必要があります)
遺言によって預貯金を取得した特定の相続人または受遺者が、払戻(名義変更)を請求する場合
遺言執行者がいないとき
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 遺言書(原本の提示)
※公正証書遺言以外の場合は家裁の検認が必要です。 - 被相続人の「出生」から「死亡」までの身分事項が確認できる戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 預貯金通帳・証書
- 受遺者の印鑑証明書
※金融機関によっては、受遺者への払戻について相続人全員の同意書(印鑑証明書付)を求められる場合があります。
遺言執行者がいるとき:遺言書で執行者が指定されている場合
遺言執行者がいる場合は、払戻しは遺言執行者が行うことになります。
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 遺言書(原本の提示)
※公正証書遺言以外の場合は家裁の検認が必要です。 - 遺言執行者が家庭裁判所で選任された場合はその審判書謄本
- 被相続人の「出生」から「死亡」までの身分事項が確認できる戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 預貯金通帳・証書
- 遺言執行者の印鑑証明書
※金融機関によっては、受遺者への払戻について相続人全員の同意書(印鑑証明書付)を求められる場合があります。
預貯金の名義変更のポイント
預貯金の名義変更(払戻手続)の要点は次のとおりです。
- 口座名義人の死亡を把握すると、金融機関は口座を凍結してしまいます。
- 口座が凍結されると、自動引落や他からの口座への入金も含め一切の入出金ができなくなります。
- 預貯金の名義変更(払戻手続)をするには、ケースに応じて様々な必要書類をそろえて金融機関に請求しなければなりません。
- 金融機関によっても必要書類や手続きの進め方が異なる場合があるので、金融機関ごとに確認する必要があります。
預貯金の名義変更でお困りの方
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