A 相続人がいない場合や、相続人がいらっしゃる場合でも事情によって死後の事務処理に対応できないことがあります。
こういった場合に備えて、第三者と死後事務委任契約を結んでおけば死後の事務に対応できることになります。関係者への連絡、葬儀、永代供養、遺品整理、未払い分の支払、各種届出等などに関すること、様々な事項を契約に盛り込むことができます。
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梅田から電車で10分、江坂駅から徒歩5分
A 相続人がいない場合や、相続人がいらっしゃる場合でも事情によって死後の事務処理に対応できないことがあります。
こういった場合に備えて、第三者と死後事務委任契約を結んでおけば死後の事務に対応できることになります。関係者への連絡、葬儀、永代供養、遺品整理、未払い分の支払、各種届出等などに関すること、様々な事項を契約に盛り込むことができます。