祭祀財産
祭祀財産とは
祭祀財産とは、系譜(家系図)、祭具(仏壇・位牌)、墳墓(墓地・墓石)などをいいます。
祭祀財産は相続財産とは別個のものとして、遺産分割の対象にはなりません。
民法では、祭祀財産の所有権は、相続人の共有という承継方法ではなく、祖先の祭祀を主宰すべき者(祭祀主宰者といいます)が単独で承継する旨が規定されています。
したがって、祭祀財産は、たとえ金銭的価値がある場合でも遺産には含まれません。
祭祀財産の承継
祭祀財産の承継者は、次のような方法で決定されます。
① 被相続人が、祭祀主宰者を指定したときは、その者が祭祀財産を承継します。
指定は、遺言によらなくてもかまいません。指定する相手は相続人に限りません。
相続と関係ない人や内縁の妻を指定することもできます。
② 指定がないときは、その地方の慣習にしたがって、相続人が協議して決めます。
③ 慣習が明らかでない場合は、家庭裁判所の審判によって定まります。
遺骸・遺骨は誰が相続するのか
戸籍上の妻と内縁の妻が遺骸・遺骨の引き取りをめぐって争うケースがあります。
このような場面では遺骸・遺骨の所有権が誰にあるのかが問題となります。
遺骸・遺骨といえども限定された意味ながら所有権の対象になるとされています。
しかし、遺骸・遺骨を通常の相続財産であると考えるのには無理があります。
遺骸・遺骨は、いわば被相続人自身であり、被相続人が保有していた財産とはいえないからです。
判例や学説では、遺骸・遺骨は社会的に特殊な扱いを受けるものであり、埋葬、管理、祭祀、供養のために祭祀主宰者が特殊な所有権を保有するものであるとされています。
したがって、祭祀財産と同様に祭祀主宰者が誰であるかが決まれば、その者が遺骸・遺骨も相続することになります。
被相続人は祭祀主宰者を指定する権利がありますから、内縁の妻が祭祀主宰者に指定されていれば、戸籍上の妻といえども遺骸・遺骨を相続することはできません。