ゴルフ会員権・その他の財産の評価
ゴルフ会員権は、①取引相場のある会員権、②取引相場のない会員権、③株式の所有を必要とせずかつ譲渡できない会員権 に分類して評価します。
①取引相場のある会員権の評価
○ 原則・・・課税時期の取引価格×70%
○ 取引価格に含まれない預託金がある場合・・・課税時期の取引価格×70%+預託金等の評価額
(預託金等の評価額の算出方法)
1. 課税時期にすぐに返還を受けることができる預託金等については、その金額
2. 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等については、その金額の、課税時期 から返還を受けることができる日までの期間(1年未満の端数は1年に切上げ)に応ずる基準年利率による複利現 価の額
②取引相場のない会員権の評価
○ 株主でなければ会員となれない会員権・・・株式としての価額
○ 株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権・・・株式としての価額+預託金等の評価額
○ 預託金等を預託しなければ会員となれない会員権・・・預託金等の金額
(株式としての価額とは)
自社株式の評価方法と同様に「財産評価基本通達」で定められた「取引相場のない株式」の評価方法で評価した価額のことです。
③株式の所有を必要とせずかつ譲渡できない会員権の評価
○ 株式の所有を必要とせずかつ譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ場施設を 利用して、単にプレーができるだけの会員権については評価しません。
一般動産(家財道具、自動車、機械装置等)の評価方法
一般動産は調達価額を評価額とします。この調達価額とは、相続開始時に、中古品としてそれと同等品を購入した場合の価格のことです。この価格がわからない場合は、新品の小売価格から使用年数に応じた定率法によって計算した減価償却費を控除した価額で評価します。
1個または1組の価額が5万円以下のものについては、一括して1世帯ごとに評価することができます。
自動車などについては、下取り業者による査定金額でもかまいません。
書画・骨董品などの美術品の評価方法
原則として、美術品1点ごとに「売買実例価額」「精通者意見価格」(鑑定士等の専門家が評価した金額)等を参考にして評価した金額になります。
評価額が適当かどうかを判断するために、税務署が専門家に鑑定を依頼する場合もあります。
美術品の評価は、鑑定評価によることが一般的です。