個人事業主や同族会社の経営者が被相続人となるケースのご相談をお受けすることが多々ございます。
相続財産に事業用資産がある・個人で借り入れた事業用資金が残っている・特定の相続人が後継者となる等々の特有の特徴が存在します。
このようなケースでは、「遺産分割協議書で財産を相続しないこと」と「相続放棄」の違いを正確に理解していないと思わぬ負債を背負うことになりかねませんので、本コラムををご参考にして下さい。
大阪で相続のことならどんなことでも気軽に相談できる相続総合支援サービスがございます。
運営:行政書士・司法書士N’sリーガルオフィス
フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):0120-339-817(電話受付:平日・土日祝 午前9時~午後9時)
メール・FAXでのご予約受付:年中無休、24時間受付。ご予約いただければ時間外・土日祝日の面談も対応いたします。当日・前日でも空きがあれば面談可能です。
適正料金・夜10時まで相談可
梅田から電車で10分、江坂駅から徒歩5分
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このようなケースでは、「遺産分割協議書で財産を相続しないこと」と「相続放棄」の違いを正確に理解していないと思わぬ負債を背負うことになりかねませんので、本コラムををご参考にして下さい。