たとえば、相続人が妻と長男のみで故人が残した「公正証書遺言」の内容が、「妻に預貯金の全てを相続させる。長男には、不動産の全てを相続させる。」となっていた場合を考えてみます。
このような場合、不動産を相続することとなる長男に納税すべき現金がなければ、相続する不動産を売却して納税することにもなりかねません。
母親も長男も、そうしたくはないので預貯金も長男が相続するのが良いと思っています。
このような場合でも公正証書遺言には必ず従わなければいけないのでしょうか?
今回はこの点について、当オフィスへのご依頼事例から相続手続きのポイントを検討してみます。