死亡退職金・弔慰金に相続税はかかるのか
死亡退職金には相続税がかかる
遺族の方が被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金など(退職手当等)を受取る場合で、相続が開始(被相続人が死亡)してから3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて(みなし相続財産)相続税の対象になります。
3年を経過してから支給された退職手当等については、相続税ではなく、受け取った人の一時所得として所得税の課税対象となります。
退職手当等には非課税限度額がある
退職手当等には非課税限度額があり、次の金額については非課税となります。
500万円×法定相続人の数
この法定相続人の数には、相続放棄をした人も含まれることに注意が必要です。
ただし、非課税の規定は、相続人以外の人が受け取った退職手当等には適用がありませんので、相続の放棄をした人が退職手当等を受取った場合は、受け取った全額が相続税の対象となります。
死亡退職金は、相続財産の対象になるのか?
税務上は、退職手当等は「みなし相続財産」となり、相続放棄をした人が受け取った場合の取り扱いは上記のとおりです。
しかし、相続放棄をした人が、退職手当等を受取ることに関しては法律上の問題点があります。
すなわち、相続放棄をしても、受取人指定の生命保険金などの受取人固有の財産ならば相続財産には含まれず、受取ることが可能です。
しかし、受取人が相続人となっている生命保険金のように受給権者が詳細に定められていない場合は、相続財産となりますので、相続放棄した方は受け取ることができません。
死亡退職金が相続財産の対象となるのかについては、会社の退職金規定などで受給権者(受け取る権利のある人)をどのように定めているかによって異なります。
① 受給権者が被相続人(亡くなられた方)と定められている。もしくは受給権者が定められていない場合。
死亡退職金は、被相続人の財産となるので相続財産に含まれます。
したがって、相続放棄すれば受け取ることができませんし、受け取ってしまえば、単純承認したとみなされてしまうおそれがありますので、注意してください。
② 死亡退職金の受給権者が詳細に定められていて、それが民法の相続人とは範囲・順位が異なって定められている場合。
死亡退職金は、受給権者固有の財産になりますので、相続財産には含まれません。
したがって、相続放棄をしても受給権者は死亡保険金を受け取ることができます。
③ ②のような詳細な規定がなく、単に受給権者として「遺族」とだけ定められている場合。
この場合は考え方が分かれており、被相続人の相続財産もしくはこれに準じる性質を有すると考える立場と受給権者たる「遺族」固有の財産であると考える立場とがあります。
弔慰金は相続税の対象になるのか
弔慰金のうち香典に関しては、相続税は非課税ですが、被相続人の雇用主などから弔慰金の名目で受け取った金銭などのうち、実質上、退職手当等に相当すると認められる部分は相続税の対象になります。
① 業務上の死亡の場合・・・被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
② 業務外の死亡の場合・・・被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
①②の範囲内であれば、弔慰金に相当する金額として相続税は課税されませんが、その金額を超える金額は、退職手当等に相当するとして相続税の対象になります。