マイナスの財産・債務控除Part2

葬式費用は債務控除できる

葬式費用については、相続発生時に必然的に生じる費用であることから、借金などの債務と同様に「債務控除」することができます。
葬式費用の範囲については、次のような基準が設けられています。

①葬式もしくは葬送に際し、またはこれらの前において、埋葬、火葬、納骨または遺がいもしくは遺骨の回送その他に要した費用の額(火葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両方の費用)
②葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
③葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められる費用
④死体の捜索または死体もしくは遺骨の運搬に要した費用

具体的には、葬儀社・タクシー会社などへの支払い、通夜葬式の時に会葬者に用意した食事、火葬費、埋葬費、お寺に支払ったお布施、読経料、戒名代、通夜葬式をお手伝いしてくれた人に支払う寸志などが控除の対象になります。
これらの費用には領収書のないものもありますが、その場合は支払日、支払相手、支払金額などをメモしておけば、控除は認められます

葬式費用に含まれないもの

葬式に関する費用であっても、葬式費用として控除されないものもいくつかあります。
香典返しの費用、初七日以降の法事にかかる費用、墓地・墓石・仏壇の購入費用は、葬式費用として控除することはできません。
もらった香典は相続財産になりませんので、それとのバランスから香典返しの費用は葬式費用にはなりません。
初七日を葬儀に続けて行う場合もありますが、初七日にかかる費用は葬儀費用になりません。
相続発生前に墓地や仏壇などの非課税財産を購入することは相続節税対策として有効な方法ですが、相続発生後に購入しても葬式費用には含まれませんので、節税効果はありません。

遺言執行費用は債務控除できるか?

遺言書で遺言執行人が定められており、遺言執行人により財産の分割が行われた際に発生した遺言執行費用は、債務控除することができるのでしょうか。
遺言執行費用は、相続財産の管理に関する費用となります。
相続開始後に発生する費用であり、相続開始の際に存在する債務ではありませんので、債務控除の対象にはなりません。