生命保険にも相続税はかかるのか

生命保険も課税対象となる

生命保険の保険金を受け取った場合には、相続税、所得税・住民税、贈与税のうちいずれかの税の課税対象となります。
生命保険は契約形態により、課税される税金が異なるために、まずは契約形態別にどのような税金が課税されるのかを確認しましょう。

生命保険の契約形態と課税関係
  契約者(保険料負担者) 被保険者 保険金受取人 課税関係
契約形態(1) 本人 本人 相続税
契約形態(2) 本人 所得税・住民税
契約形態(3) 本人 配偶者 贈与税

契約形態(1) 保険料負担者・被保険者が被相続人本人の場合

この契約形態が最もスタンダードなケースであり、受取人が誰であっても相続税が課税されます。被相続人の死亡によって受け取った生命保険金については、本来の相続財産ではありませんが、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
ただし、保険受取人が相続人の場合は、次の計算式で求める一定額の非課税枠が設けられています。

生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の数

契約形態(2) 保険料負担者が相続人以外の場合で、保険料負担者が保険金受取人と同一人である場合

毎年子や孫へ贈与した金額で生命保険に加入するケースがこの契約形態に該当し、相続税対策でよく利用されている方法です。この場合、一時金として受け取ると一時所得になります。受け取った保険金から払込保険料を差し引き、ここから50万円を控除した金額の2分の1が一時所得の金額になります。

契約形態(3) 保険料負担者が被相続人以外の場合で、保険料負担者が保険金受取人と異なるとき

保険金の受取人が保険料負担者から贈与を受けたとして贈与税が課税されます。受け取った保険金額に高い税率の贈与税が課税されてしまいますので、保険契約時にはこの契約形態にならないように注意が必要です。

相続と保険活用

相続の対策において、生命保険は有効な対策方法の1つです。相続税の納税資金の準備や、争続対策にも役立ちます。将来、相続が発生したときに何が問題になるのかを検討したうえで、活用すべき保険の対策を選択するとよいでしょう。