どんなものが相続財産となるのか

相続税が課税される財産

相続または遺贈によって取得した財産に対して、相続税が課税されます。この相続税がかかる財産のことを相続財産といいます。何が相続財産になるのかを把握することは、相続税を理解するうえで非常に重要です。

相続とは、被相続人の財産上の一切の権利を引き継ぐことですので、現金や不動産などのプラスの相続財産だけではなく借金などのマイナスの相続財産も引き継ぐことになります。
そして、相続税額を計算する際には、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた純財産額に対して相続税を計算します。

プラスの相続財産

プラスの相続財産としては、現金・預貯金・土地・家屋・有価証券・貸付金・貴金属・家財等といった有形の資産のみならず著作権・特許権等といった無形の権利も含まれます。
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産や相続時精算課税制度によって生前に贈与を受けた財産も相続財産となります。

しかし、弁護士・司法書士等の資格や議員・会社での役職といった一身専属権(被相続人だけにしか行使できない権利や義務)は、相続財産にはなりません。また、墓地・墓石・香典・花輪代などの非課税財産には、相続税はかかりません。

みなし相続財産

民法上の相続財産ではありませんが、相続が原因で発生する生命保険金・生命保険契約に関する権利・死亡退職金・弔慰金等は、みなし相続財産(相続税の計算上、相続財産とみなすという意味)として、相続税の課税対象となります。ただし、相続人の相続後の生活保障という観点から生命保険金・死亡退職金には、一定の金額(相続人の人数×500万円)の非課税枠が設けられています。

マイナスの相続財産

マイナスの相続財産としては、借入金・公租公課等で被相続人の死亡の際に現存しているものが対象となります。葬儀費用は、相続時に通常発生するものとして、相続財産から控除することが認められていますが、香典返礼費用については、控除は認められていません。