養子縁組による節税のメリット・デメリット
養子の相続権・相続分
養子は、養子縁組の日から実子と同じ身分になるので、法定相続人になれます。
相続人としても相続割合も実子と同じように扱われます。
養子縁組をすることのメリット
養子縁組を行うことにより法定相続人の人数を増やすことができるので、次のような相続税の節税効果があります。
ただし、養子を増やすことによる相続税の軽減対策に歯止めをかけるために、相続税法上は、何人と養子縁組しても、「実子がいるときは1人」、「実子がいないときは2人」までしか法定相続人としての計算に入りません。(民法上は何人養子にしてもかまいませんが、相続税の計算には関係がないことになります。)
①基礎控除額が増える
相続税は、基礎控除額を「5000万円+1000万円×法定相続人の数」で計算しますから、養子縁組によって法定相続人の数を1人増やせるごとに、基礎控除額も1000万円ずつ増加することができます。(1人もしくは2人までの制限があることは、先に述べたとおりです。)
②生命保険金の非課税限度額が拡大する
相続人が相続税の課税対象となる生命保険金を受け取るときは、「500万円×法定相続人の数」までの金額は非課税とされていますから、養子縁組をすればそれだけ非課税枠が拡大します。
③死亡退職金の非課税限度額が拡大する
死亡退職金も「500万円×法定相続人の数」までの金額は非課税とされていますから、養子縁組をすればそれだけ非課税枠が拡大します。
④適用税率が低くなる
相続税は累進課税なので、養子縁組によって法定相続人が増えれば、課税財産が分散して、適用される累進税率が低くなります。
⑤相続税の2割加算の適用がない(ただし、代襲相続人以外の孫が養子である場合を除く)
被相続人の1親等の血族や配偶者以外の者が相続や遺贈を受けたときは、相続税額が2割加算されます。
しかし、養子縁組をすれば養子は1親等の血族になるので、この2割加算の適用はありません。(ただし、代襲相続人以外の孫が養子である場合は、2割加算になります。)
養子縁組をすることのデメリット
親と同居していた長男が他の兄弟には知らせずに自分の奥さんや子供を親の養子にしているケースがあります。
相続発生後にこの事実が明らかになると、相続人の間に深刻な対立が生じることになります。
具体的に、相続人がA・B・Cの兄弟3人のケースでみてゆきましょう。
養子縁組がなければ、A・B・Cの相続分は各3分の1ずつで対等の関係です。
しかし、Aの奥さんであるDが被相続人である兄弟の父Eと養子縁組していたら、A・B・C・Dの相続分は各4分の1ずつになります。
A・B夫婦は2人で相続財産の2分の1をもらう権利を得るのに対して、B・Cの相続分はそれぞれ3分の1から4分の1に減少してしまします。
たとえ、長男の妻が義父の介護で献身的な貢献をしたので、長男の妻と義父の双方が養子縁組を望んだなどの理由があったとしても、養子縁組をする際に、他の兄弟によく説明し、理解してもらわなければ、相続争いが生じるのを避けることはできないでしょう。
養子縁組が、深刻な相続トラブルを招く原因となることがありますので、養子縁組をする場合は関係者でよく話し合ってから行ってください。