暦年贈与をフル活用して大きく節税しよう

贈与税の基礎控除額を活用して大きく節税

数ある相続税対策の中でも贈与税の基礎控除額(年間110万円)を活用した生前贈与による節税方法は、手軽にできるため実行している方が多い相続税対策です。
110万円というのは一見少なく思えるかもしれませんが、長期間に、着実に実行することで、多額の節税が可能です。

例えば、1100万円を贈与したいと考えたとき1度に贈与すれば、270万円もの贈与税が課税されますが、1年間に110万円を10年間にわたり毎年贈与し続ければ、毎年の贈与額は基礎控除額以下になるので贈与税は課税されません。

さらに、子供だけでなく、孫など5人に贈与したとすれば、1年間で550万円、10年間では5500万円の贈与を贈与税が課税されることなく行うことができます。
このように、基礎控除額を活用した生前贈与は毎年積み重ねることで、大きな効果を上げることができます
しかし、この方法には注意すべきポイントがいくつかあります。

生前贈与(暦年贈与)による節税の注意すべきポイント

(1)毎年同じ時期に同額の贈与を継続しない

例えば、毎年同じ時期に110万円を同じ親族に10年間贈与したような場合、税務当局は「向こう10年間にわたり合計1100万円を贈与するという権利を最初の年に贈与した」とみなし、その評価額を課税対象に取り込み、高額の贈与税を課税する場合があります。このように連続した贈与(連年贈与といいます)は、「定額贈与」とみなされる可能性がありますので注意が必要です。連年贈与とみなされないためには、贈与する金額と時期を毎年変更するといった対策が有効です。

(2)贈与契約書を作成する

贈与の事実を証明するために「贈与契約書」を作成し、当事者が署名捺印して下さい。自社株式の「贈与契約書」などの場合は公証役場で確定日付をもらって下さい。

(3)客観的に贈与の事実があったと認められる状況を作る

金銭の贈与であれば、贈与者の銀行口座から受贈者の銀行口座に贈与金額を振込み、「贈与契約書」に基づいて資金が移動しているということがわかるようにしておいて下さい。

(4)贈与を受けた財産の管理は贈与を受けた人が行う

銀行口座にある資金であれば、通帳・印鑑・カード・証書等は、贈与を受けた人が所有・管理してください。

(5)贈与税を納付する

贈与の事実を証明するには、贈与税の申告をして納税するのが一番確実な方法です。
例えば、111万円の贈与をして贈与税の申告をし、1000円の贈与税を納付することにより、贈与の事実を確実なものとすることができます。
ただし、贈与の実態がなければ、贈与とは認められませんので、上記(2)、(3)、(4)を行うことは、大前提となります。

連年贈与・名義預金に注意

親から子や孫に現金を毎年贈与する方法で相続税を節税する際に上記(2)~(5)の対策が重要となります。
子や孫名義の通帳に振り込んでいても、通帳・印鑑・カード・証書等を親が管理していたりしている場合には、贈与とは認められず親の財産とみなされて(こういった預金のことを「名義預金」といいます)相続税対策が無駄になってしまうからです。

生前贈与(暦年贈与)によって相続税対策をする場合には、(1)連年贈与とみなされないこと(2)贈与の事実を否認されないこと名義預金とみなされないこと)に注意して下さい。