分割の際に考慮すべき事情・寄与分
寄与分とは
相続人中に、被相続人の事業を助けたり、療養中の介護をするなどして、被相続人の財産の維持・増加について特別の貢献をした人がいる場合、相続の際にその貢献分を考慮することがあります。その貢献した部分を「寄与分」といいます。
寄与分として認められるのは、財産の形成などに特別に貢献した場合に限られます。
寄与の方法には次のものがあります。
①被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付
②被相続人の療養看護等
③その他の方法
寄与分が認められるには、「被相続人の事業を無償で手伝った」、「仕事をやめて親の療養看護につとめた」などの具体的に特別の貢献をした事実が必要です。
寄与分が認められないケース
寄与分が認められるのは被相続人の財産の形成や増加、維持などに特別な貢献があった場合とされていますので、単に親と同居していたとか親の世話をしたといったことでは、寄与分は認められません。
同様に、妻として献身的に貢献したといったことでも寄与分は認められません。なぜなら、これらは親族として当然のことであり、特別な貢献には当たらないからです。
また、寄与分は相続人についてだけ認められる制度ですから相続人でない人には、寄与分は認められません。
長男の妻が、仕事をやめてまで被相続人である夫の親の療養介護につとめていたケースでも、長男の妻は相続人ではないので寄与分はありません。
もっとも、このようなケースでは、妻の行為を相続人である夫の行為として寄与分の主張をすることはできるでしょう。
特別寄与者の相続分
特別な貢献(寄与)をした人(特別寄与者)については、その寄与分だけ他の共同相続人より相続分が多くなるように調整を行います。
具体的には、被相続人の相続財産の価額から共同相続人の協議で定めた寄与分を控除したものを相続財産とみなし、この相続財産の合計額に法定相続分または指定相続分を適用して、相続分を計算します。
特別寄与者については、寄与分を加算した額が相続分となります。
特別寄与者の相続分は次のように計算します
① 相続開始時の相続財産価額-寄与分の価額
② ①×特別寄与者の相続分
③ ②+寄与分の価額=特別寄与者の相続分
寄与分が認められた場合の各相続人の相続できる金額
(具体例)
被相続人の遺産2億円、相続人は子A、子B、子Cの3人、分割割合は法定相続分による
子Aに寄与分2000万円が認められたケース
①寄与分を控除した相続財産を各相続人の法定相続分で分ける
2億円-2000万円=1億8000万円
・子A 1億8000万円×1/3=6000万円
・子B 1億8000万円×1/3=6000万円
・子C 1億8000万円×1/3=6000万円
②子Aの相続分に寄与分2000万円を加算して、各相続人が相続できる金額を求める。
・子A 6000万円+2000万円(寄与分)=8000万円
・子B =6000万円
・子C =6000万円
合計 2億円
寄与分の算定方法
寄与分の額については、相続人同士の協議によって決めるのが基本となります。
しかし、寄与分の算定には明確な基準があるわけではありませんので、協議がととのわないときや、協議ができないときは、特別寄与者が家庭裁判所に調停を申し立てて調整を図ることになります。