遺産分割の方法・現物分割

遺産分割は全部でも一部でもできる

遺産全部を一度に分割することを全部分割といいます。
この全部分割を実現すべく、相続人全員が遺産の全てを対象にして話し合うのが遺産分割協議です。

しかし、協議がなかなかまとまらないケースで、特定の遺産だけを売却して、支払期限が迫った債務を支払う必要がある場合などには、遺産の一部だけを先に分割することが行われることが少なくありません。
この遺産の一部だけを分割することを一部分割といい、相続人全員が合意しているのであれば有効です。
ただし、一部分割をした場合は、全体の協議成立を先送りしたことになりますので、かえって以降の遺産分割協議が複雑になることもあります

遺産分割にはどのような方法があるのか

遺産分割には、いくつか異なった方法があります。代表的なものには、現物分割代償分割換価分割共有分割があります。

①現物分割

現物分割とは、各相続人が個別に現物で取得する財産を決める方法です。
もっともオーソドックスな分割方法で、現金・預貯金の場合は、誰がいくらという具合に1円単位まで分割することが可能です。

不動産の場合も被相続人が持っていたいくつかある不動産を具体的相続分に応じて、相続人各自に割り当てることができれば、問題はありません。
しかし、価値がまったく等しい不動産は存在しませんので、そう簡単にはいかないのが実際です。

特に、不動産が比較的面積の大きい1筆の土地であった場合に、どのように分割するのかが問題になります。
相続人それぞれが土地を相続することを希望した場合には、相続分に応じた面積で土地を分筆して相続する方法が考えられます。
しかし、土地を細分化してしまったために、その土地が有効に利用できなくなり、価値が減少してしまうこともあります。

また、遺産が自宅の土地建物のみの場合で、各相続人が自分の相続分を主張して譲らないケースなどでは、自宅を分割する訳にはゆきませんので、現物分割することは事実上不可能となります。
そこで、これらのケースでは代償分割換価分割といった方法の活用を検討することになります。