遺産分割協議のキホンPart1
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続の開始により法定相 続人の共有となった遺産をそれぞれの相続人の所有物として確定するための協議のことをいいます。
遺産は、被相続人の死亡により相続が開始すると同時に相続 人全員の共同所有という状態になり、一部の相続人が勝手に処分するということはできなくなります。
この共有状態を解消し、個々の財産を誰がもらうのかを決 めるために協議(遺産分割協議)を行う必要があるのです。
遺産分割協議がまとまれば、相続人全員の共有であった遺産が、相続人ひとりひとりの所有物になり ます。
遺産分割協議は、相続の一連の手順の中で最も重要なプロセスだといえますが、なかなか困難な作業であり、相続人同士のもめごとの多くはこの過程で起 きています。
上手に遺産分割を進めるには、正しい手順をふむことが重要となります。。
遺産分割協議の開催方法
遺 産分割協議の開催方法については、とくに決まりはありません。
全員が一堂に集まって話し合うというイメージがあるでしょうが、一堂に会して話し合わなくて も、電話や手紙で連絡を取り合って決めても問題はありません。
ただし、協議は相続人全員の協議によることが必要で、1人でも協議に参加していなければ協議 は無効になります。そして、協議の成立には全員の合意が必要となりますので、1人でも合意しない相続人がいれば協議は成立しません。
遺産分割協議の結果 は、必ず書面にしなければならないと決められているわけではありませんが、後日の紛争を避けるために書面(遺産分割協議書)を作成しておきましょう。
遺産分割協議の前に遺言の有無を確認する
遺 言があれば遺言の内容が優先されますので、遺産分割協議を始める前に遺言の有無を確認してください。
ただし、相続人全員が同意すれば遺言と異なる遺産分割 協議を成立させることは可能です。
また、遺言に記載されていない財産に関しては、遺産分割協議で誰が相続するかを決定する必要があります。
さらに、遺産分 割協議が成立し、それに基づき実際に遺産分割された後に遺言書が発見され、そこに書かれていた内容と成立した協議の内容が異なっていた場合は、前にした遺 産分割は無効となってしまいます。
いずれにしても、遺産分割協議を始める前に、遺言の有無を確認しておきましょう。。