相続時精算課税制度Part3
相続発生時の相続税の計算方法について
相続時精算課税制度とは、この制度を利用して贈与された財産を、相続発生時に相続財産に加算して相続税を計算し、過去にこの制度を利用した贈与に際して納付した贈与税額を控除して精算する制度です。
少しわかりにくい表現かと思いますので、簡単な具体例でご説明いたします。
(相続時精算課税制度を利用して2,500万円の贈与を受けた数年後に相続が発生し、相続財産の価額が1億円だった場合)
①2,500万円の贈与を受けた時:贈与税額0円
②相続発生時:贈与財産2,500万円を相続財産1億円に加算
③合計1億2,500万円の相続財産に相続税が課税される。
(相続時精算課税制度を利用して3000万円の贈与を受けた数年後に相続が発生し、相続財産の価額が1億円だった場合・相続人は3人)
①2,500万円の贈与を受けた時:贈与税額100万円
②相続発生時:贈与財産3,000万円を相続財産5000万円に加算
③合計8,000万円の相続財産に相続税が課税される。
相続税の基礎控除額5,000万円+1,000万円×3=8,000万円
の範囲内なので:相続税額0円
④したがって、納付していた贈与税100万円が還付される。
相続時精算課税制度には相続税節税効果はほとんど期待できない
これまでみてきたことからおわかりのように「相続時精算課税制度」を適用して贈与した財産は、贈与時の時価で全て相続財産に加算されて相続税が計算されます。
暦年課税のように相続財産を減らす効果はなく、基本的には、相続税の節税になりません。
相続税対策の書籍で将来値上がりが期待できる土地や株式を「相続時精算課税制度」を適用して贈与すれば節税効果がありますと記載されているものがありますが、将来の値上がりを的確に予測することは至難の業です。確実性に欠ける、少しご都合主義的な節税方法ではないかと思います。
強いて言えば、比較的小規模な賃貸物件を親から子などに「相続時精算課税制度」を適用して贈与すれば、将来の賃料収入を親から子に移転することができ、相続財産を減少することができるケースもあるでしょう。
しかし、一度、相続時精算課税制度を選択すれば撤回することができません。
選択以後の贈与分は相続財産に合算されるため、いくら贈与をしても相続財産は減少しないので、相続税も減ることはありません。
相続税が相当程度課税されるために節税対策を講じたいとお考えの方は、毎年計画的に一般の暦年贈与を行ってゆくのが、最も基本的で有効な相続税対策であるといえます。