相続時精算課税制度Part2
相続時精算課税制度のしくみ
贈与者 | 贈与をした年の1月1日現在において65歳以上の親 |
受贈者 | 贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の子(推定相続人である直系卑属) |
選択 | 「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告期限までに所轄税務署長に提出すること |
受贈者ごとに選択できる。たとえば、長男は相続時精算課税を選択し、二男は暦年課税を選択することができる。 | |
贈与者ごとに選択できる。たとえば、父からの贈与について相続時精算課税を選択し、母からの贈与について暦年課税を選択することができる。 | |
撤回 | 一度選択した相続時精算課税を、歴年贈与に戻すことはできない |
財産の種類等 | 財産の種類、金額、贈与回数に制限はない |
特別控除額 | 1人の贈与者からの贈与について2500万円(前年以前に特別控除を適用している場合には、累積で2500万円に達するまで) |
贈与税の課税 | 特別控除額を控除した後の金額に対して一律20%の贈与税が課税される |
「相続時精算課税制度」のしくみをまとめたものが上記の表になります。
相続時精算課税制度の利用をお考えの方は、下記の事項に注意してご検討下さい。
相続時選択課税を選択するための要件
相続時精算課税制度の適用対象者は、贈与者については、贈与をした年の1月1日現在で65歳以上の親、受贈者については、贈与を受けた年の1月1日現在20歳以上の子(代襲相続人を含む)であることとされています。
ただし、平成25年度の税制改正により平成27年1月1日以後の贈与については、以下のようになります。
① 贈与者が贈与をした年の1月1日現在で60歳以上の親である。
② 受贈者が贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の子(代襲相続人を含む)または20歳以上の孫である。
養子も相続時精算課税制度を利用できる
養子も一親等の法定血族ですから、実子と同様に相続時精算課税制度を利用することができます。また、養子の人数に制限はありません。
相続税の基礎控除額を計算する際は、養子の数に制限が付されています。しかし、養子縁組そのものに人数制限の規定はありません。
養子縁組をした者は、法定相続人となるので、実子と同じく、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上であるという年齢制限をクリアしているのであれば、相続時精算課税制度の適用を受けて、財産の贈与を受けることができます。
適用を受けるためには届出が必要です
相続時精算課税制度の適用を選択しようとする受贈者(子)は、この制度の適用対象となる贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に所轄の税務署長に対し、この特例を選択する旨の届出書(相続時精算課税選択届出書)を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。
納付すべき税額がなくとも、申告しなければこの制度の適用を受けることはできません。
なお、相続時精算課税制度の適用を受ける財産については、その種類、金額、贈与回数に制限はありません。
1人の贈与者からの贈与について、その累計額が2,500万円を超えない限り、何回贈与を受けても贈与税を支払う必要はありません。(ただし、贈与税の申告は必要です。)
適用の単位は、受贈者ごと、贈与者ごとに選択可能です
適用の単位は、受贈者ごと、贈与者ごとにそれぞれ選択することができます。
たとえば、長男は、父及び母の両方からの贈与について、相続時精算課税制度を選択し、二男は、父からの贈与についてのみ相続時精算課税制度を選択し、母からの贈与については暦年課税により申告することも可能です。
相続時精算課税制度を選択したら撤回することはできません
相続時精算課税選択届出書を提出したら、相続開始まで撤回することができなくなります。
つまり、一度、相続時精算課税を選択したら、その選択した贈与者からの贈与については暦年課税に戻ることができませんので、適用の選択に際しては慎重に検討されることをお勧めします。