贈与税の対象となる財産とは
贈与税の課税対象となるのは、お金で見積もることのできる財産です。
有形無形を問わず贈与によって取得したすべての財産が課税対象となります。
具体的には、現金・預貯金・有価証券・土地・建物・借地権・動産などです。
みなし贈与財産
税法上は、上記のような財産のほか、贈与とみなされる財産も贈与税の対象として含まれます。
すなわち、贈与としての具体的な形式をとっていなくても、受ける側に経済的な利益が生じている場合には、贈与があったとみなされて贈与税の対象となります。
このような財産(行為)のことを「みなし贈与財産」といいます。「みなし贈与財産」については、税務上、問題となることが多いので、次に詳しく見てゆくことにします。
みなし贈与財産の具体例
(1)債務の免除
債務者が債務を免除や他人に肩代わりしてもらった場合。
ただし、債務の返済する資力がないことが明らかな場合には、返済が不可能な部分までは、非課税です。
(2)親族間の金銭貸借
親からの借金を返済しない。あるとき払いの催促なしなど常識的でない返済条件で親族から借金したとき。
借金を返済した場合でも無利息部分(銀行利息程度の利息)は贈与したとみなされます。
(3)生命保険金
自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合。
たとえば、被保険者が妻で保険契約者(保険料負担者)が夫、受取人がその子供になっている場合に子供に贈与税が課税されます。
被保険者と保険契約者が夫で受取人が妻の場合は相続税が課税されます。
(4)低額譲渡
親族間などで時価よりも安い価格で財産を譲り受けた場合、時価との差額に対して課税されます。
例えば親族間での不動産売買で時価が3000万円、売買価格を500万円としたような場合、その差額である2500万円に贈与税が課税されます。
(5)対価なしでの名義変更
代金を支払わないで不動産や有価証券の名義を自分に変更してもらった場合などに贈与税が課税されます。
(6)財産分与
離婚による財産分与は、通常非課税とされます。
ただし、社会通念上多すぎる財産分与があった場合には、贈与税が課税されます。
(7)定期預金
受取人以外の人が掛け金を負担していた場合は贈与とみなされます。
ただし、名義を借りて預金している場合は、掛け金を負担していた人の預金となります。
(8)不動産登記
住宅購入時の購入資金の負担と所有権の登記名義(持分割合)が異なっている場合などに贈与税が課税されます。
例えば、夫が全額資金を出して購入した土地建物の登記簿上の所有者を夫と妻の2分の1ずつの持分割合で登記した場合。
(9)信託の受給権
信託を委託した人以外が信託の運用益を受取った場合は贈与税が課税されます。
(10)定期金
受取人以外の人が掛け金を負担していた年金等の定期金を受け取った場合、受け取った定期金に贈与税が課税されます。
(11)贈与税の肩代わり
贈与を受けた人の贈与税を贈与した人が支払った場合、その肩代わりしてもらった贈与税相当額に贈与税が課税されます。