相続人に対して遺産の一定割合の取得を保証する制度。
兄弟姉妹には遺留分は認められません。
遺言の内容により、自己の取得分が遺留分に達していないときは、受遺者や受贈者に対して遺留分減殺請求ができます。
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適正料金・夜10時まで相談可
梅田から電車で10分、江坂駅から徒歩5分
相続人に対して遺産の一定割合の取得を保証する制度。
兄弟姉妹には遺留分は認められません。
遺言の内容により、自己の取得分が遺留分に達していないときは、受遺者や受贈者に対して遺留分減殺請求ができます。