遺贈及び原則相続開始前の1年間になされた贈与を、遺留分権利者が自分の遺留分を侵害する限度において取消しできる行為です。
ただし、この権利は遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始のときから10年で消滅します。
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遺贈及び原則相続開始前の1年間になされた贈与を、遺留分権利者が自分の遺留分を侵害する限度において取消しできる行為です。
ただし、この権利は遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始のときから10年で消滅します。