現時点で相続が開始すれば、民法の規定によって直ちに相続人となる人のこと。
被相続人に生存配偶者があれば、常に相続人となるから、常に推定相続人である。
大阪で相続のことならどんなことでも気軽に相談できる相続総合支援サービスがございます。
運営:行政書士・司法書士N’sリーガルオフィス
フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):0120-339-817(電話受付:平日・土日祝 午前9時~午後9時)
メール・FAXでのご予約受付:年中無休、24時間受付。ご予約いただければ時間外・土日祝日の面談も対応いたします。当日・前日でも空きがあれば面談可能です。
適正料金・夜10時まで相談可
梅田から電車で10分、江坂駅から徒歩5分
現時点で相続が開始すれば、民法の規定によって直ちに相続人となる人のこと。
被相続人に生存配偶者があれば、常に相続人となるから、常に推定相続人である。