相続人が被相続人や他の相続人の生命や遺言行為に対して、次のような行為をした場合に、相続権を失わせる制度です。
1.故意に被相続人、先順位、同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者
2.被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴、告発をしなかった者
3.詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取り消し、変更を妨げた者
4.詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取り消し、変更をさせた者
5.被相続人の遺言書を偽造、変更、破毀、隠匿した者
大阪で相続のことならどんなことでも気軽に相談できる相続総合支援サービスがございます。
運営:行政書士・司法書士N’sリーガルオフィス
フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):0120-339-817(電話受付:平日・土日祝 午前9時~午後9時)
メール・FAXでのご予約受付:年中無休、24時間受付。ご予約いただければ時間外・土日祝日の面談も対応いたします。当日・前日でも空きがあれば面談可能です。
適正料金・夜10時まで相談可
梅田から電車で10分、江坂駅から徒歩5分
相続人が被相続人や他の相続人の生命や遺言行為に対して、次のような行為をした場合に、相続権を失わせる制度です。
1.故意に被相続人、先順位、同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者
2.被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴、告発をしなかった者
3.詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取り消し、変更を妨げた者
4.詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取り消し、変更をさせた者
5.被相続人の遺言書を偽造、変更、破毀、隠匿した者