相続欠格(そうぞくけっかく)

相続人被相続人や他の相続人の生命や遺言行為に対して、次のような行為をした場合に、相続権を失わせる制度です。

1.故意に被相続人、先順位、同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者
2.被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴、告発をしなかった者
3.詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取り消し、変更を妨げた者
4.詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取り消し、変更をさせた者
5.被相続人の遺言書を偽造、変更、破毀、隠匿した者