亡くなった人のこと。亡くなる前は推定被相続人となる。
つまり、相続される人。相続人が相続によって承継する財産や権利義務のもとの所有者。
大阪で相続のことならどんなことでも気軽に相談できる相続総合支援サービスがございます。
運営:行政書士・司法書士N’sリーガルオフィス
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適正料金・夜10時まで相談可
梅田から電車で10分、江坂駅から徒歩5分
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つまり、相続される人。相続人が相続によって承継する財産や権利義務のもとの所有者。