相続人が相続財産のうちのどれくらいの財産を譲り受けることができるのかという割合のことを、相続分といいます。
相続分は、遺言によって指定でき、また、遺産分割協議によって決めることもできるのです。しかし、これらの行為がない場合は、民法の規定によって相続分が定められます。
この民法によって定められている相続分を「法定相続分」といいます。
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相続分は、遺言によって指定でき、また、遺産分割協議によって決めることもできるのです。しかし、これらの行為がない場合は、民法の規定によって相続分が定められます。
この民法によって定められている相続分を「法定相続分」といいます。