単純承認(たんじゅんしょうにん)

相続人が故人のプラスの財産マイナスの財産もすべて相続することです。

各相続人は、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、「単純承認限定承認相続放棄」のいずれかを家庭裁判所に対して申述しなければなりませんが、この期間内に申述しなかった場合は、自動的に単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。