推定相続人に著しい非行の事実がある場合、家庭裁判所に申立てをすることにより、その者の相続権を剥奪する制度です。
遺言によって相続廃除することもできます。
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梅田から電車で10分、江坂駅から徒歩5分
推定相続人に著しい非行の事実がある場合、家庭裁判所に申立てをすることにより、その者の相続権を剥奪する制度です。
遺言によって相続廃除することもできます。