代襲相続(だいしゅうそうぞく)

被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等により、その相続人の直系卑属が代襲して相続することです。代襲相続する人を「代襲者」といいます。

相続放棄した者の直系卑属は代襲相続でません。