相続人の存在が不明なときに相続財産法人を管理する者のこと。 利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所が選任する。
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相続人の存在が不明なときに相続財産法人を管理する者のこと。 利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所が選任する。