相続放棄しても受け取れる財産・受け取れない財産

前回まで3回にわたって、相続放棄について知っておいていただきたい5つのポイントについて詳しく見てきました。
しかし、5つのポイント以外にも相続放棄に関連して気になる論点があります。

「相続放棄してしまったら、本来受け取れるはずであった次のような財産をすべて受け取ることができなくなるのではないか?
生命保険金
住宅ローンと団体信用生命保険
死亡退職金
遺族年金
このことは、相続放棄するかどうかを判断するうえで非常に重要なポイントとなります。

そこで、相続放棄しても受け取ることができるのかという点に注目して、気になる財産ごとに見てゆくことにします。(論点を明確にするために、相続税等の税金の事には触れておりません。) 

(生命保険金が受け取れるかは、受取人の指定による)

生命保険金の場合は、保険受取人に注意してください。
受取人に特定の相続人が指定されていた、または単に相続人とされている場合は、保険金は受取人固有の財産となりますので、相続放棄しても受け取ることができます。

しかし、被相続人が受取人になっていたり、受取人の指定がない場合は、保険金は相続財産になりますので、相続放棄すると受け取れません。受け取ってしまうと、単純承認したものとみなされるおそれがあり、相続放棄できなくなりますので注意してください。

生命保険金の場合は、「保険証券」でだれが受取人になっているのかをしっかりと確認してください。 

(住宅ローンは、「団信」加入の有無をチェック) 

団信」とは、団体信用生命保険の一般的な略称であり、住宅ローンの返済中に、契約者が死亡するか高度障害状態になった時に、生命保険会社がローン残高相当の保険金を銀行などの金融機関に支払い、全額弁済される制度です。
したがって、「団信」に加入しておれば、多額の住宅ローンを残した状態で契約者が死亡しても、相続人はローンの残債を支払う必要はありません

マイホームの購入に際し、銀行で住宅ローンを組むときには、「団信」への加入が強制されています。住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)から借り入れる場合には、「団信」への加入は任意ですが、9割を超える方が加入しています。
したがって、多くの方が団信に加入しているので、住宅ローンが支払えないという理由で相続放棄しなければならないというケースはごく少数なのです。 

ただし、住宅ローンの債務以外に他の負債がある場合は、注意が必要です。その負債を返していくことができないと判断されるのであれば、相続放棄をして負債を相続しないようにすることを検討する必要があります。負債の総額が自宅の時価を下回るのであれば、相続放棄せずローン返済のなくなった自宅を売却して負債を返済する方法も考えられます。 その負債を返していくことができないと判断されるのであれば、相続放棄をして負債を相続しないようにすることを検討する必要があります。負債の総額が自宅の時価を下回るのであれば、相続放棄せずローン返済のなくなった自宅を売却して負債を返済する方法も考えられます。 その負債を返していくことができないと判断されるのであれば、相続放棄をして負債を相続しないようにすることを検討する必要があります。負債の総額が自宅の時価を下回るのであれば、相続放棄せずローン返済のなくなった自宅を売却して負債を返済する方法も考えられます。  その負債を返していくことができないと判断されるのであれば、相続放棄をして負債を相続しないようにすることを検討する必要があります。負債の総額が自宅の時価を下回るのであれば、相続放棄せずローン返済のなくなった自宅を売却して負債を返済する方法も考えられます。 相続放棄せずローン返済のなくなった自宅を売却して負債を返済する方法も考えられます。  相続放棄せずローン返済のなくなった自宅を売却して負債を返済する方法も考えられます。 

(死亡退職金は、相続財産の対象になるのか?)

死亡退職金が相続財産の対象となるのかについては、会社の退職金規定などで受給権者(受け取る権利のある人)をどのように定めているかによって異なります。

① 受給権者が被相続人(亡くなられた方)と定められている。もしくは受給権者が定められていない場合。
死亡退職金は、被相続人の財産となるので相続財産に含まれます
したがって、相続放棄すれば受け取ることができませんし、受け取ってしまえば、単純承認したとみなされてしまうおそれがありますので、注意してください。

② 死亡退職金の受給権者が詳細に定められていて、それが民法の相続人とは範囲・順位が異なって定められている場合。
死亡退職金は、受給権者固有の財産になりますので、相続財産には含まれません
したがって、相続放棄をしても受給権者は死亡保険金を受け取ることができます。

③ ②のような詳細な規定がなく、単に受給権者として「遺族」とだけ定められている場合。
この場合は考え方が分かれており、被相続人の相続財産もしくはこれに準じる性質を有すると考える立場と受給権者たる「遺族」固有の財産であると考える立場とがあります。

いずれにせよ、退職金規定等を詳細に確認したうえで判断する必要があるので、明確でない場合は専門家の意見を聞くのがよいでしょう。 

(相続放棄しても遺族年金はもらえるのか?) 

遺族年金は、残された家族の生計を維持するためのものであり、相続財産には含まれません
遺族年金を受け取る権利は、相続するものではなく、亡くなった方との関係において法律で定まっており、受給権者となった人は自己の固有の権利として遺族年金を受給することができます。
法律の要件を満たしていれば、相続放棄しても、遺族年金を受け取ることができますし、遺族年金を受け取っても単純承認とはならず、相続放棄できます
また、未支給の年金は、法律の規定に基づき生計を同じくしていた家族に支給されます。
これも、相続財産ではありませんので、相続放棄しても受け取れます。 

(相続放棄をお考えの方は、専門家に相談しましょう!) 

相続放棄すれば、全く相続できなくなると思われている方も多いかと思います。
しかし、これまで見てきたように、財産の内容によっては相続放棄しても受けとれるものがあります。
ただし、判断するのが難しい場合が多いので、ぜひ専門家に相談してください。


大阪・相続遺言相談パートナー」では、相続放棄に関するご相談を初回無料で承っております。
親身になってご相談に応じますので、一人で悩まないで、お気軽にお問い合わせください