相続税のかかる相続財産額の算出方法
相続税のかかる相続財産額の算出方法
ここでは、会社経営者や個人事業主でない一般の方が被相続人である場合の相続財産額の算出方法についてご説明いたします。(会社経営者や個人事業主が被相続人である場合については、少し複雑な論点がありますので後述いたします。)
会社経営者や個人事業主でない方が被相続人である場合の主な相続財産としては、現金・預貯金・不動産・上場株式・生命保険金などがあります。
これらのうち不動産以外の財産の評価方法は難しいものではありません。
当然ながら、現金は、被相続人が亡くなられたときに所有していた金額で評価しますし、預貯金・上場株式・生命保険金は、下記の方法で評価します。
財産の種類 | 評価の仕方 |
預貯金 | 相続開始日の残高(残高証明書で確認) |
上場株式 | 市場価格から計算 |
生命保険金 | 受取金額-非課税枠 (500万円×法定相続人の数)* |
上場株式の詳細な計算方法は次のとおりです。
①課税時期(相続発生日)の終値(最終価格)
②課税時期を含む月の終値の月平均額
③課税時期の前月の終値の月平均額
④課税時期の前々月の終値の月平均額
上記①~④の最も低い価格が評価額となります。
*但し、生命保険金の非課税枠は予想される税制改正により、縮小されることが想定されます。
不動産の評価方法
不動産のうち、家屋の評価方法は単純ですが、土地の評価方法は少し複雑です。
家屋の評価方法・・・家屋は、固定資産税評価額がそのまま評価額となります。固定資産税評価額は、市区町村役場の固定資産税課で固定資産税評価証明書を請求することにより容易に調査することができます。
土地の評価方法・・・土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
(路線価方式)
路線価方式とは、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、国税庁により毎年1月1日現在の全国の道路につけられた価額をいい、道路に面する標準的な宅地1平方メートルあたり、千円単位で表示されています。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
全国の路線価は国税庁のHPで簡単に閲覧することができます。
(倍率方式)
倍率方式とは、郊外などの路線価が定められていない地域の評価方法です。その土地の固定資産税評価額に評価倍率を乗じて計算します。
評価倍率も国税庁のHPで簡単に閲覧することができます。
なお、土地が居住や事業に使われている場合は、評価額を減額する特例があります。
この特例「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」は、会社経営者や個人事業主の方が被相続人である場合にも適用されますので、後ほど詳細にご説明いたします。