事例5 遺産分割の話し合いがしたいが、故人の隠し子がいた場合
相続手続き進めるには必ず故人の死亡時から出生時までの戸籍を遡って調査しますので隠し子の存在は必ず判明します。
婚外子(隠し子)の方にも相続権がありますので、遺産分割など相続手続きから除外することはできません。交渉によってスムーズな話し合いを目指し、互いの妥協点を探すことが肝心です。
できることなら生前の遺言によって、それぞれの相続人に配慮して相続トラブルは避けたいものです。
なお、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1と民法で定められています。
民法第900条 第4号
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
事例6 再婚と相続 再婚した夫が死亡した場合の、後妻と先妻の子との関係
再婚した夫には先妻との間に3人の子がいます。
後妻の連れ子がいないケースまたは連れ子がいても養子縁組していないケースの法定相続分は
後 妻 6分の3
子A・B・C 各6分の1
後妻の連れ子と養子縁組しているケースの法定相続分は
後 妻 8分の4
子A・B・C 各8分の1
連れ子D 8分の1(実子と同じ扱い)
若年での再婚か熟年での再婚かで親族関係の構成も違ってくることが多く、相続関係に直接影響が出てきます。
特に熟年での再婚の場合は、子供たちも一定の年齢に達しているために先々の相続のことを考え、再婚相手に割り込まれたような感情を抱くことが多く、このために再婚に反対することが多いようです。
再婚相手と相続でもめないためにも、当事者がきちんとお互いの意思を確認し合い、生前贈与や遺言など、家族がいがみ合わずにすむように最善策を見つけることが肝心です。