相続事例集 相続トラブルを避けるための知恵 1

事例1 子どもがいないご夫婦のケース

夫の父母・祖父母もすでに他界、夫の兄弟の一人も夫より先に死亡しています。
夫婦の唯一の財産である夫名義の居住用不動産(家、マンション)の相続はどうなるのでしょうか?

夫の死亡によって妻と夫の兄弟姉妹に相続されます。また、夫より先に亡くなっている兄弟については代襲相続によってその子に相続権が引き継がれます。
普段から良好な関係があり、お互いに信頼関係があれば欲のぶつかり合いもなく、遺産分割協議によって妻が単独で相続することも可能ですが・・・。
夫の兄弟が相続権を主張してきた場合に、金銭で補償できなければ最悪の場合、自宅の処分も避けられないことになります。
こうならないためにも、生前に、妻にすべてを相続させる旨の遺言書を作成しておけば、夫の兄弟姉妹には遺留分がありませんので兄弟姉妹からの要求を完全にブロックできます。

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